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| M&Aには概ね以下の4つパターンがあります。最も代表的なものが、株式譲渡と営業譲渡になります。中小企業のM&Aでは株式譲渡が圧倒的に多いのが実状です。 |
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[ 1 ] 被買収会社の株式を評価し、通常は株式を100%買収。買収会社の方は会計処理を示すと、 投資有価証券○○○/現金預金○○○という会計処理がおこなわれ、投資有価証券は買収会社の貸借対照表に表示される。 [ 2 ] |
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| 営業譲渡は被買収会社の特定の営業部門を設備や従業員の譲渡を受ける事で、これは株式譲渡とは異なります。
具体的には、営業譲渡契約書(包括契約書)に譲渡する資産や負債を列挙し、対価を支払うことで契約を成立させます。 これに基づいて、不動産の名義を変更したり、車輌の名義を変更したり、債務の引き受けをしたりしますが、従業員は会社同士の契約では引き継がれませんので、被買収会社で多くの場合、退職金を清算するか配置転換することになります。 |
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| ここでいう合併は商法上の合併を指します。
中小企業のM&Aではほとんど使われることはありません。 株式譲渡と結果的に同じ効果が得られるものです。 |
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資本提携は完全な買収という形態ではなく、M&Aの前段階として通常の信用取引き関係を一歩進めた形と考えられます。
実際には、大企業が下請け企業との関係を強化するために使われることが多くあります。 |